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相続『税』相談 対策やシュミレーションを実施中

TEL. 047-364-2135

〒271-0073 千葉県松戸市小根本108-2小根本コンド110号

相続が発生した方 その2HEADLINE

課税対象となる財産

金銭的価値のあるものすべてが課税対象財産となります。

具体的には

  1. 土地や建物などの不動産(借地権 貸宅地も含まれます)
  2. 事業用財産(機械・農耕具・営業権・商品・原材料・売掛金・受取手形など)
  3. 現金・預貯金
  4. 株や投資信託などの有価証券
  5. ゴルフ会員権やレジャー会員権などの各種会員権
  6. 書画・骨董などの美術品
  7. 死亡生命保険金や死亡退職金
  8. 家庭用財産(自動車・家財など

評価の方法の例はこちら


相続税から差し引けるもの


具体的には

  1. お葬式費用
  2. 銀行や会社の借入金・未払利息分
  3. 入院費・治療費・介護施設費の未払分
  4. 家賃・公共料金の未払分
  5. 税金の未払分


ポイント!

相続が発生した場合
被相続人の遺産の把握と遺産の正しい評価で、申告の必要性を判断することが重要です。




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