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〒271-0073 千葉県松戸市小根本108-2小根本コンド110号

法定相続分とはHEADLINE

民法で定められた相続取り分です。

主な法定相続分について

法定相続分と異なる配分は相続人全員の同意(遺産分割協議)により可能です

相続人 法定相続分
被相続人に 子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
(注)子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上あるときにはそれぞれの相続分は均等になります。


被相続人に子がいる場合の図被相続人に子がいない場合被相続人に子も父母もいない場合

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