配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
@ 1億6千万円
A 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産をもとに計算されます。
・相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象にはなりません。
・相続税の申告書に【申告期限後3年以内の分割見込書】を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割した時は、税額軽減の対象になります。
・相続税の申告期限から3年を経過する日まで分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認をうけた場合でその事情が亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に分割されたときも税額軽減の対象になります。
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