国税は、金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超えて金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、年賦で納付することができます。
※担保を提供することが必要です
※この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
延納の要件とは
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することを困難とする事由がある また 納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(※1)
- 延納する相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出することが必要です
(※1)50万円未満の延納税額・延納期間が3年以下である時は担保の提供は必要ありません
担保の種類
延納の担保とすることが出来る財産は 下記に限られます
延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。
- 国際・地方債
- 社債・その他有価証券で税務署長が認めるもの
- 土地
- 建物・立木・登記された船舶など(保険に附したもの)
- 鉄道財団・工場財団などの財団
- 税務署長が確実と認める保証人の補保証
※延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときはその変更を求めることとなります。
- 担保提供関係書類の提出期限
- 延納の許可までの期間
- 延納許可及び延納利子税
などにつきましてはご相談時にご質問ください
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