財産を子や孫に引き継ぐ方法には
1. 生前贈与する
2. 遺言により遺贈する方法
生前贈与は、
遺言することに抵抗を感じる方
相続開始後のトラブルを回避したい方に有効です
贈与税はその年の1月1日〜12月31日までの1年間に贈与により取得した財産に対して
翌2月1日〜3月15日までに申告と納付を行う必要があります。
贈与によって取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて
課税価格を計算し税率をかけて税額を計算する
相続開始前3年以内の贈与財産については 相続財産に加えて相続税を計算する
納めた贈与税額はその相続税額から排除される
→贈与税・相続税の二重課税の回避の為
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