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相続税対策HEADLINE

相続税対策の前に

現状の相続税がどの程度課税されるのか把握しておく必要があります。

相続税の概算額の算出には


  1. 配偶者の有無
  2. 法定相続人の数
  3. 相続財産の評価額
などを調べなければなりません。

法定相続人は配偶者+α(アルファ)となっており +αには
  1. 子供がいる場合には子供(子供が死亡している場合には孫)
  2. 子供がいない場合には父母(父母が死亡している場合には祖父母)
  3. 子供も父母もいない場合には兄弟姉妹
の人数となります。(法定相続分のページに図解があります)

相続財産の評価額は


預貯金
預貯金の合計金額
土地
路線価 × 面積(平方メートル)又は 固定資産税評価額 × 倍率
建物
固定資産税評価額(貸家の場合には ×0.7)
株式 有価証券
相続の場合は被相続人の死亡の日(※1)
借入金
借入の残高を相続財産から差し引く

※1
株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。

《注意》
課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。



これで計算する準備ができました。


相続税対策には現状の把握

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少しでも早く取り組むことで大切な資産を守ることが出来ます。

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