人が亡くなれば、相続が発生し財産を相続すると相続税の対象となります。
また、相続税には基礎控除や各種特例があります。日本で実際に相続税を支払っているのは、亡くなられた方の約5パーセント程度といわれていましたが、平成27年から基礎控除が大幅に減額されたため、相続税を支払う方や特例の適用を受けるために相続税の申告が必要な方が約7パーセント程度に増加することになるといわれています。
複雑な相続税の申告手続き等は、専門家にお任せ下さい。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
相続税には基礎控除があり 遺産の評価額から故人の債務や葬儀費用を控除した課税価格の合計が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
課税価格が基礎控除を超える場合でも、申告をすることによって税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地評価の特例)により、相続税がかからないケースもあります。
※平成26年12月31日以前相続開始の場合
基礎控除の額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
※平成27年1月1日以降相続開始の場合